| 第1章 総 則 |
| (名称) |
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第1条 |
本協会は日本バルーン協会と称する。 |
| (目的) |
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第2条 |
日本バルーン協会の目的はメンバー相互に情報・知識・技術の交流を行いながら各自のビジネスの活性化を計り、バルーン産業の質の向上と業績の発展に寄与することを目的とする。 |
| (事業) |
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第3条 |
日本バルーン協会は前条の目的達成の為、次の事業を行う。
1.国内・国外のバルーン業界の動向調査及びその分析。
2.バルーン産業に携わる人材の育成と知識・技術の提供。
3.関連産業や他産業との交流。
4.国際化の推進。海外の展示会への研修など。
5.その他、バルーンに関連する事業。
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| 第2章 会 員 |
| (会員) |
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第4条 |
日本バルーン協会は、本協会の目的に賛同して入会した会員で組織する。
・法人会員 バルーンに携わる企業。
・個人会員 バルーンに携わる個人。
・賛助会員 日本バルーン協会の趣旨に賛同する企業及び団体。 |
| (入会) |
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第5条 |
日本バルーン協会に入会希望するものは、所定の申込書を事務局に提出する。
(入会の際には原則として法人会員2名以上の推薦を受ける必要がある。) |
| (会費) |
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第6条 |
会員は別に定める会費規定に従い会費を納入しなければならない。 |
| (会員資格の喪失) |
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第7条 |
会員が次に掲げる各項に該当した場合は会員の資格を喪失する。
1.退会届けが提出された場合。
2.第6条に定める会費を半年以上滞納した場合。
3.会員として不適確と思われる場合。
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| 第3章 役 員 |
| (役員) |
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第8条 |
日本バルーン協会に次の役員を置くことができる。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 2名以内
4.理事 5名以内
5.支部長 各支部より1名
6.会計 1名
7.監査役 1名
8.顧問 1名 |
| (選任) |
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第9条 |
役員は会員の中から総会において会員の互選により選任する。
ただし、支部長は別に定める規定において選任する |
| (任務) |
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第10条 |
・名誉会長は日本バルーン協会の象徴とする。
・会長は日本バルーン協会を代表し会務を総括する。
・副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは任務を代行する。
・理事は常務を執行する。
・支部長は会長、副会長を補佐して業務を分掌するとともに、地区内における
本会の業務を統括する。
・監査役は会計監査を行い総会に報告する。
・顧問は会務に助言をする。 |
| (任期) |
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第11条 |
役員の任期は2年とする。但し、役員は再任を妨げない。 |
| (報酬) |
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第12条 |
役員は無報酬とする。
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| 第4章 会 議 |
| (会議) |
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第13条 |
日本バルーン協会の目的を達成する為に、次の会議をもつ。
1.総会
2.理事会
3.例会(支部の例会も含む) |
| (総会) |
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第14条 |
総会は毎年1回毎事業年度2ヶ月以内に開催し、次の事項を決議する。
臨時総会は会長が必要と認めた場合、又は会員の3分の1以上の要求があった場合、これを召集する。
1.規約の変更
2.役員の選任
3.会費に関する事項
4.事業計画の決定
5.事業報告の承認
6.会計報告の承認
7.その他、本協会の運営に関する重要事項 |
| (例会) |
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第15条 |
例会は必要に応じて開催する。 |
| (理事会) |
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第16条 |
理事会は会長、副会長、理事、支部長、会計、事務局、をもって構成され、会長が必要に応じて招集し、次の事項を執行する。
1.総会から委任された事項。
2.総会への提出議案の作成。
3.事業計画要項の決定。
4.緊急事項の処理。
5.予算の決定。
6.その他。 |
| (招集) |
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第17条 |
会議は会長が招集する。
ただし、支部の会議についてはこの限りではない。 |
| (議長) |
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第18条 |
総会の議長は役員の中より選出し、出席者の過半数の同意により決定する。 |
| (議決) |
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第19条 |
総会の議決は正会員の3分の2以上の出席がある場合において、出席者の過半数の同意により決定し、可否同数の場合は議長の決するところによる。この場合、議長は会員としての議決権は有しない。
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| 第5章 会 計 |
| (運営経費) |
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第20条 |
日本バルーン協会は会費、その他の収入で運営する。 |
| (会計年度) |
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第21条 |
日本バルーン協会の事業年度は毎年1月1日より12月31日とする。
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| 第6章 補 足 |
| (事務局) |
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第22条 |
日本バルーン協会の事務及び出納を処理するために別に定める規定に従い事務局を置く。 |
| (慶弔) |
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第23条 |
日本バルーン協会の会員の慶弔に関して、別に定める規定に従うものとする。 |
| (支部) |
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第24条 |
本会は日本各地に所在する会員の意見を総合調査し、かつ、地域においてその目的達成のために支部を設置することができる。支部に関して必要な事項は別に定める規定に従う。
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付則 |
この規約は1991年9月1日より実施する。
この規約は1995年9月1日に一部改定する。
この規約は1997年9月1日に一部改定する。
この規約は1998年12月1日に一部改定する。
この規約は1999年9月1日に一部改定する。
この規約は2004年9月1日に一部改定する。
この規約は2010年2月16日に一部改定する。
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| 会 費 規 定 |
| (会費) |
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第1条 |
会費は下記の通りとし、1年分前納するものとする。
1.法人会員 入会金 10,000円
年会費 36,000円(月額 3,000円)
2.個人会員 入会金 10,000円
年会費 24,000円(月額 2,000円)
3.賛助会員 入会金 20,000円
年会費 72,000円(月額 6,000円) |
| (会費返還請求の禁止) |
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第2条 |
納入した会費は理由の如何に拘らず返還しないものとする。 |
| (払込み先) |
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第3条 |
入会金、会費の支払いは下記の取引銀行とする。
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通 0066566
日本バルーン協会 会計 浅野有
(ニホンバルーンキョウカイ カイケイ アサノタモツ)
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付則 |
この規定は1991年9月1日より実施する。
この規定は1995年9月1日に一部改定する。
この規定は1997年9月1日に一部改定する。
この規定は1998年12月1日に一部改定する。
この規定は2010年2月1日に一部改定する。
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| 事 務 局 規 定 |
| (所在地) |
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第1条 |
日本バルーン協会の事務局所在地は、下記の通りとする。
〒166−0014 東京都杉並区松ノ木3−12−11
TEL/FAX 03−3317−1480 |
| (事務局員) |
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第2条 |
事務局に事務局員を置く。 |
| (報酬) |
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第3条 |
必要に応じて事務局費を支払う事ができる。また、金額については理事会にて決定する。
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付則 |
この規定は1991年9月1日より実施する。
この規定は1995年9月1日に一部改定する。
この規定は1998年3月1日に一部改定する。
この規定は2003年9月1日に一部改定する。
この規定は2007年2月5日に一部改定する。
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| 慶 弔 規 定 |
| 会員に対する慶弔は次により行う。 |
| (慶事) |
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第1条 |
会員の慶事に対し、下記に定める事柄に祝電を贈呈する。
1.会員本人の結婚
2.会員の後継者の結婚 |
| (弔事) |
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第2条 |
会員の弔事に対しては下記により金品を贈呈する。
1.会員本人の死亡の場合 供花1対又は香典(10,000円)
2.会員の配偶者死亡の場合 供花1対又は香典(10,000円)
3.会員直系尊属死亡の場合 供花1対又は香典(10,000円) |
| (その他) |
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第3条 |
本規定以外の場合は会長の判断により決定する。
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付則 |
この規定は1999年9月1日より実施する。
この規定は2008年7月10日に一部改定する。
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| 支 部 規 定 |
| (支部) |
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第1条 |
支部については3支部とし、理事会において必要と認めた場合分割できるものとする。
ただし、1つのブロックとして成立するためには原則として10以上の会員数を必要とする。
1.東日本支部
北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島、栃木、茨城、群馬、千葉、
東京、埼玉、神奈川、新潟、山梨
2.中部支部
長野、静岡、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重
3.西日本支部
滋賀、京都、奈良、大阪、和歌山、兵庫、鳥取、岡山、島根、
広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
| (支部役員) |
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第2条 |
各支部に次の役員を置く事ができる。
1.支部長 1名
2.副支部長 1名 |
| (支部役員の選任) |
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第3条 |
支部役員は各支部会員の中から会員の互選により選出し、総会にて承認をする。 |
| (任務) |
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第4条 |
支部長は支部を代表し、理事会との連携及び支部の常務を執行する。
副支部長は支部長を補佐し支部長に事故あるときは任務を代行する。
尚、支部会を開催した場合は議事録を事務局に提出するものとする。 |
| (支部運営経費) |
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第5条 |
各支部の運営費は会費の中から支部の会員数に応じて支給される。
各支部にて管理し、毎事業年度に領収書と会計報告書を事務局に提出する。
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付則 |
この規定は1999年9月1日より実施する。
この規定は2008年2月12日に一部改定する。
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